【米国特許】2022.11 AMP Plus v. DBA ELCO <CAFC>

新規性判断時に、カタログのLEDに関する総合的な開示が、掲載されている複数の特定の製品に限定される理由は無いと判断された。
出願経過でクレーム文言解釈を主張しても、多義性がなく明確でなければ禁反言の原則は適用なし。

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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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