【著作権】大阪地判令和2年(ワ)9992

 

時計は応用美術⇒著作物性×

 

時計の原画を純粋美術の著作物と主張したが、原画に基づき商品化された時計を量産販売していたことから、「原画は、実用に供する目的で制作されたものであり、いわゆる応用美術に当たる」と判断された。

著作物性×

 

090473_hanrei.pdf (courts.go.jp)

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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