【米国特許】2020.8.18 USPTOのメモランダム

IPRで,Applicant Admitted Prior Art (AAPA)は単独では無効の根拠とできないが、先行特許又は印刷刊行物と組み合わせることで無効の根拠とできる。

⇒明細書中の先行技術の自認は、特に米国では勿体ないことになるので要注意!!

https://www.patent-topics-explorer.com/entry/2022/02/15/211448

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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