平成29年(行ケ)10201【美容器】<髙部>

*相互に密接に関係する相違点1及び2(各数値範囲)がそれぞれ異なる文献に記載されていても、進歩性〇

Cf.「容易の容易」
⇒明細書に各数値範囲の関係を書いておく!!

Cf.同日同一当事者同部のH30(行ケ)10013同旨

「相違点1及び2に係る各構成は,完全に独立したものではなく,相互に密接に関係したものであるから…各数値範囲の構成がそれぞれ異なる文献に記載されていることをもって…各構成を当業者が容易に想到し得たものということはできない」

(判旨抜粋)
…少なくとも,相違点1及び2に係る各構成は,完全に独立したものではなく,相互に密接に関係したものであるから,相違点1及び2に係る各数値範囲の構成がそれぞれ異なる文献に記載されていることをもって,相違点1及び2に係る各構成を当業者が容易に想到し得たものということはできない。…
本件訂正発明に係る美容器の使用状態において,相違点3に係る構成は,ボール支持軸が肌面に直接接触しないようにするための構成であるということができるところ,ボールのどの部分が肌面に接触するかに関係するという点では,一致点に係る「往復動作中にボールの軸線が肌面に対して一定角度を維持できるように,ボールの軸線をハンドルの中心線に対して前傾させ」る構成のほか,相違点1に係る「一対のボール支持軸の開き角度を65~80度とし」た構成及び相違点2に係る「一対のボールの外周面間の間隔を10~13mm」とする構成も同様である。そうである以上,相違点3に係る構成は,相違点1及び2に係るものを含む本件訂正発明の上記各構成と,それぞれ別個独立に捉えられるべきものではなく,相互に関連性を有するものとして理解・把握するのが相当である。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/967/087967_hanrei.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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