【米国特許】2020.11 CAFC In re Google Thechnology

PTABの審理までクレーム解釈を主張しなかった場合、そのクレーム解釈の主張権を喪失する。
PTAB が自発的にクレーム解釈したとしても、Google は同社にとって望ましいクレーム解釈をPTABに対して主張提起すべきであった。

https://www.knobbe.com/sites/default/files/2020-12/2020-12-16%20FC%20%28JP%29.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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