【米国特許】2018.09 CAFC Nike v. Adidas

PTABは、IPRにおいて、補正後クレームの特許性を否定する新たな根拠を提示し得るが、最終決定前に、特許権者に通知をし、応答の機会を与えなければならない。
⇒IPR係属中に記録されていた先行技術は、応答の機会を与える必要なし。

https://www.obwbip.com/04D540/assets/files/News/JP-Nike-v-Adidas.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)