【米国特許】2005.07 CAFC en banc Philips v. AWH Corp.

「Claim differentiation」を認めた
=米国特許法112(d)
「クレーム1のバッフルが本来的に角度付けされるものなら、この特徴を限定する他のクレームと重複する」

+クレーム解釈において外的証拠よりも内的証拠の信頼性が高い。

https://www.oliff.com/wp-content/uploads/2022/03/07-25-05-Phillips-v-AWH-_Japanese_.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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