【著作権】福岡地判令和元年(わ)1181<漫画村/刑事>
⇒リバースプロキシ(リクエストを受け取ると、第三者のサーバから画像データを取得して、閲覧者に送信する)は送信可能化権侵害

東京地判平成31年(ワ)8969<國分>
⇒インラインリンクは公衆送信権侵害でない。幇助も不成立。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/123/091123_hanrei.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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