【商標】東京地判令和2年(ワ)1160<國分>

登録商標「Kent」
被告標章「KENT」「BROS.」の二段書き
⇒分離観察可能
⇒類似

被告は「KENT BROS.」「ケントブロス」二段書きの登録商標を保有していたが・・・。
「仮に…登録商標使用の抗弁の適用があり得るとしても…専用権の範囲内の使用」でない。

https://www.yu-kobalaw.com/information/information-936

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)