<論稿>〔ブルニアンリンク作成デバイス〕事件(柴田和雄)
「部分優先」について最も深く考察した論考
世界各国についても解説
(1)…
(2)後の出願で加えた新たな構成が、基礎出願日と現実の出願日との間の公知技術により新規性・進歩性が否定されない場合は、
優先権が認められる。
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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