<商標>令和3年(行ケ)10013「リンガフランカ」 不使用取消
要証期間前に終了し、商標権者が引き継いでいないサービスに関する広告の動画は、業として行われている役務について使用されているものではないから,そこに本件商標が表示されているとしても,商標的使用でない。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/491/090491_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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