【米国特許】2022.06 CAFC Novartis v. Accord Healthcare

除くクレーム(negative limitation)は,112条(a)の記述要件(Written Description Requirement)を満たすために,明細書全体として,発明者が当該構成を排除することを意図していたことが理解できる記載が必要。
⇒記述要件×(地裁判決を逆転)

https://kilpatricktownsend.jp/%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0%E4%B8%AD%E3%81%AE%E5%90%A6%E5%AE%9A%E7%9A%84%E9%99%90%E5%AE%9A/

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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