知財高判令和2年(行ケ)第10076(鶴岡裁判長)
「焼き肉のたれ」の包装容器 事件
【商標法★】商品の包装容器の形状に係る位置商標である本願商標は,商品等の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから,商標法3条1項3号に該当する一方,同条2項所定の使用により識別力を獲得したものにも該当しないとされて,拒絶審決が維持された事例
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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