【商標法】令和2年(行ケ)10050「農口」事件(大鷹裁判長)

 

【商標法★】「農口」の標準文字からなる登録商標の商標権者である農口酒造株式会社(旧商号山本酒造本店株式会社)が草書体又は楷書体で「農口」の文字を縦書きしてなる商標を指定商品「日本酒」に使用した事案において,日本酒愛好家間で知名度が高い杜氏であり,従前同社の杜氏であった原告農口尚彦の請求に係る,楷書体で「農口尚彦研究所」の文字を縦書きしてなる引用商標に基づく,取消審判における棄却審決について,商標権者が故意に出所の混同又は品質の誤認を生ずる登録商標と類似する商標の使用をした場合に当該商標登録を取り消す旨を規定する商標法51条1項該当性を否定して,維持した事例

 

 

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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