東京高判平成11年(行ケ)230【磁気テープ用ガイド】<山下>

*出願後に権利移転で、共同出願違反の瑕疵が治癒された。

「正当な権利者に権利が与えられたか否かが問題…、出願人が実用新案登録の時までに実用新案登録を受ける権利を承継していた場合には…冒認出願…ではない。」

https://jitsuyou.hanrei.jp/hanrei/um/3952.html

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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