東京地判平成6年(ワ)22487【高硬度工具用焼結体】<三村>
「不可避的に含まれることのある成分が焼結体中に存在することまでをも排除するものではないが、…全体から見て無視し得る程度のわずかな量(右の組成を実質的に変更することのない量)に限られる…。」
⇒非充足
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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