【著作権】法61条2項の推定が覆された事例① 大阪高決平成23年3月31日「ひこにゃん事件」

彦根城築城400年祭のイメージキャラクターとして広く利用されることを予定して採用された。
契約書に、立体物については自由に作成・使用できると記載されている。
⇒各イラストに基づいて、立体物を作成OK。

【著作権】法61条2項の推定が覆された事例② 知財高判平成18年8月31日 「システムK2事件」

 

基本契約で、個別契約による著作権譲渡の効果が個別契約失効後も失われない旨規定し、本件プログラムの著作権を被告に帰属させ、被告が利用できる規定。 開発費が相当額。 原告は被告販売利益の分配を受ける。

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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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