被告が原告へ事業譲渡後に同種事業を再開。
⇒事業譲渡契約に定める競合避止義務違反
(競業避止義務の範囲に争いがあった。)
⇒被告の事業の差止め認容!!
(損害賠償は、立証不奏功で棄却。)
※一般に、契約に基づく差止めは珍しい。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/186/090186_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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