【発信者情報開示請求】大阪地判令和2年(ワ)1995

 

侵害情報投稿後のログイン記録に基づく発信者情報開示請求が認められた!!

 

⇒これまでは裁判例が分かれていたが、本判決も指摘する必要性、4条の趣旨に鑑み、これを認める方向で立法作業が進んでいる。

 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000708778.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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