【商標】大阪地裁平成30年(ワ)11672

 

商標権者  「Re就活」

被疑侵害者 「リシュ活」

 

警告後

「リシュ活」商標出願⇒登録

⇒異議決定も非類似

 

大阪地裁は、求人企業は誤認混同しないが、求職者は誤認混同するとして、類似と判断した。

 

⇒控訴審で、非類似の内容で和解。

 

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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