東京地判平成15年(ワ)19926【豆腐用凝固剤組成物】<損害論>102条1項
認容額1億5229万円
<推定覆滅事情>102条1項但書:なし
⇒豆腐用の乳化型ニガリ製品に対する需要は急速に拡大していること等の事情に照らせば,原告製品と被告各製品に補完関係がないとはいえない。
(判旨抜粋)
被告らは,特許法102条1項ただし書に係る事情として,①被告各製品は製品自体の特性及び被告らの営業努力によって発生した需要がある,②被告川商事は,原告が供給を止めた株式会社星高の販路にのみ被告各製品を供給している,として,原告製品と被告各製品には相互の補完関係がないと主張する。
しかし,本件全証拠によるも,株式会社星高と原告との取引に関する事情を認めることはできないこと,豆腐用の乳化型ニガリ製品に対する需要は,平成10年4月以降,大手の豆腐大量製造業者に急速に拡大していること(甲8の1,8の2)等の事情に照らせば,原告製品と被告各製品に補完関係がないとはいえず,その他,被告らの主張に沿う事実を認めるに足りる証拠はないから,被告らの主張は採用できない。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/931/009931_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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