【商標】東京地判令和4年(ワ)18610<國分>
破産会社(オンキョー)が、使用許諾契約解約日後6ヵ月間の本件商標(Pioneer)を使用できる合意期間経過後に販売することは違法。
フレッドペリー最判は並行輸入の違法性。本件は過去の使用権者自身の違法性であり事案が異なる。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/167/092167_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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