令和4年(行ケ)10003【海生生物の付着防止方法】<菅野>

「甲1発明…という課題…を前提として…塩素剤を特定の濃度で添加するという…塩素剤の使用を前提として同課題を解決しているものであるから,当業者が塩素剤をあえて二酸化塩素に置換すべき動機付けは認められない。」

⇒進歩性〇

www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/064/092064_hanrei.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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