令和4年(ネ)10093【乳がんの処置におけるエリブリンの使用】<大鷹>

*控訴棄却

本件特許の存在により厚生労働省が”製造販売承認”しないから製造販売する蓋然性なし。
⇒確認の利益を欠く

①承認申請に対して不作為の違法確認の訴え可能!!
②厚生労働大臣等に不服申し立て等可能!!

https://www.tokkyoteki.com/2023/05/2023-05-10-r4-ne-10093.html

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)