令和3年(行ケ)10144【ドットパターン】<菅野>

*特許請求の範囲に文言を追加したが、減縮でない。
⇒訂正要件×
=R3(行ケ)10146<菅野>

訂正前~任意の45°間隔による8方向をドットの配置に利用できる方向として情報を表現

訂正後~縦横の4方向をドットの配置に利用…

(判旨抜粋)
本件訂正前の上記構成は、任意の45°間隔による8方向をドットの配置に利用できる方向として、情報の内容を表現するものである一方、本件訂正後の上記構成は、縦横の4方向をドットの配置に利用できる方向として、情報の内容を表現するものであるから、情報の内容を定義する情報ドットの種類やデータの表現方法を異にするものであり、端的に、両者は異なる構成というべきものであって、包含ないしは上位下位概念の関係には立たない。したがって、訂正事項1は、特許法134条の2第1項ただし書1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものとはいえない。

https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/467/091467_hanrei.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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