令和3年(行ケ)10136【半田付け装置】<本多>
「フラックスの含有量を1wt%とする半田は、本件出願日当時、やに入り半田の市場において普通に流通していなかった…。…1wt%の半田をわざわざ採用し…得ることが容易になし得たものであったと認めることはでき…ない。」
⇒市場で普通に流通していない副引例は組み合わせ難い!!
(判旨抜粋)
フラックスの含有量を1wt%とする半田は、本件出願日当時、やに入り半田の市場において普通に流通していなかった…。
…溶融した半田が必ず真球にならないとの構成が解決しようとする課題及び当該構成が奏する作用効果を知らないまま、当該構成を得るためにフラックスの含有量が1wt%の半田をわざわざ採用し…、溶融した半田が必ず真球にならないとの構成を得ることが容易になし得たものであったと認めることはでき…ない。
https://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5814
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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