【論稿】進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の意義(前田健教授)(パテント2021 Vol.74, No.7)
前訴判決の拘束力があるので…用途に適用することは容易想到であるとの判断を前提…とすると…ヒト結膜肥満細胞安定化作用を有することは予想の範囲内…可能性がある。
https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/3816
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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