【著作権法~「建築」の著作物性×】令和3年(ネ)10044<大鷹>
「原告滑り台が該当する『建築』は,応用美術に類することから,その著作物性の判断は,応用美術に係る基準と同様の基準による…。」
*「応用美術」の著作物性も×
=平成15年(ネ)3575「グルニエ・ダイン事件」
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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