【著作権】令和2年(ネ)10018<鶴岡>
同人作品の無断コピーは著作権侵害
「原著作物に対する著作権侵害が…認められる場合であっても…二次的著作権が成立し得る部分に基づき…各漫画の著作権侵害を主張し,損害賠償等を求めることが権利の濫用に当たるということはできない」
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/748/089748_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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