平成22年(行ケ)10407【ウインドパークの運転方法】<飯村>
電気分野の発明につき機能(=定格出力電流の0~100%で設定)をクレームアップして、これを相違点として、新規性・進歩性〇
「引用発明と本願発明とは,解決課題…,課題解決手段において相違する」⇒阻害要因あり
(判旨抜粋)
引用例1で開示された発明において,個々の風力発電設備をその定格出力電力の0から100%の範囲内で調整する目的は,送電網の電圧に応じて風力発電施設全体の出力電力を送電網の最大許容送電量とするためであって,風力発電施設全体の出力電力を送電網の最大許容送電量よりも小さくするためではない。また,引用例1で開示された発明では,個々の風力発電設備の定格出力電力を合計した風力発電施設の最大出力電力は,送電網の最大許容送電量よりも大きいことから,風力発電施設全体の出力電力を定格出力電力の100%と設定すると,送電網の最大許容送電量を超過することになり,このように送電網の最大許容送電量を超えた出力電力となるように設定することも想定されていない。したがって,引用例1に,「送電網の電圧に応じて風力発電施設全体の出力電力を(その定格出力電力の)0から100%の範囲内の所望値に設定する」ことが実質的に開示されているとはいえない。…引用発明と本願発明とは,解決課題において,相違する。…両者は,課題解決手段において相違する。…引用発明に相違点2に係る構成を組み合わせることには,阻害要因がある…。
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/852/081852_point.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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