【米国】2010CAFC (633 F.3d 1042) AstraZeneca v. Apotex
誘引侵害成立!(治療方法)
Cf. Takeda v. West-Ward 785 F.3d 625(CAFC 2015)
特許発明は1日1回の処方。
被告ラベルは1日2回と記載も、漸減が推奨されていた。
被告医薬品は濃度0.25mgと0.5mgしかない。
医師や患者がラベルの推奨通り服用量を減らすと1日1回服用する者も現れる。
https://casetext.com/case/astrazeneca-lp-v-apotex-inc
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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