【米国】1998CAFC (152 F.3d 1342) Johns Hopkins University v. Cellpro
医療機器の宣伝・広告で、誘引侵害成立。
⇒特許発明を知りながら、被告機器を使えば特許発明の純化率を実現できると唱っていた。
≒CAFC 2020 Glaxosmithkline v. Teva(ラベルに特許用途無いが、同等品と記載されていた。)
https://casetext.com/case/johns-hopkins-university-v-cellpro-3
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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