【米国】Takeda v. West-Ward 785 F.3d 625(CAFC 2015)
被告が医薬品の侵害用途を知っていても、ラベルが曖昧で、必然的に医師が特許発明の用途で処方するわけではない場合には、誘引侵害の意図は認められない。
Cf. Arthrocare事件(CAFC 2005)は”necessarily lead”であった。
https://www.finnegan.com/a/web/2896/2G4ikc/15-1139-05-06-15.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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