【特許/実案】東京地判令和2年(ワ)15955<柴田>
実用新案技術評価書提示前は、実用新案権侵害の故意・過失なしとされた。
(侵害自体は成立している。補償金請求と異なる。権利自体は知っていたが…)
⇒不当利得返還請求権は、(故意・過失が要件でないから)認容された!!
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/693/091693_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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