【商標権】平成31年(ワ)784「蛸焼工房事件」
被告事業は平成6年~
原告(商標権者)事業は平成9年~
出願は平成14年
平成14年当時、被告標章が被告商品役務を表示するものとして「需要者の間に広く認識されて」いたとは認められない
⇒先使用権不成立
★商標出願の重要性
090322_hanrei.pdf (courts.go.jp)
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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