【商標】令和2年(ネ)10062「2UNDR事件」~真正品の並行輸入

H15.2.27フレッドペリー最判の3要件~①真正商品性、②内外商標権者が実質同一、③保証する品質において実質的に差異がない

代理店契約解除済み、シンガポール限定だった、訳あり品として販売した。⇒①②③を満たす。

https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/384/090384_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)