【不競法】東京地判平成27年(ワ)30656

正当なアクセス権限を有していても、転職先の業務に使用する目的だと不競法2条1項4号にあたる。

不使用秘密情報について、見込まれる将来の利益に係るライセンス料を現在価値に引き直す方法により計算し、不競法5条3項の損害額を計算した。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/709/090709_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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