東京地判平成29年(ワ)3569【ソレノイド】<嶋末>

*「密封嵌合」とは、端部部材それ自体によってソレノイドの腐食を防止する効果を発揮する必要がある。
⇒Oリングと併せて効果を発揮しても、非充足。

⇒控訴審(H30(ネ)10034)で逆転
*一審/控訴審ともに「密封嵌合」の解釈

(判旨抜粋)
【請求項1】…取付孔に密封嵌合して該取付孔の開口部を塞ぐ耐食性材料による端部部材…を設けることを特徴とするソレノイド。

…「密封嵌合」がどの程度の密封性を要するのかは,上記のみでは一義的明確には定まらないから,本件明細書の特許請求の範囲以外の記載及び図面を考慮して解釈すべきである(特許法70条2項…)。…本件発明は,耐食性に対して有利な構造であり,高い信頼性や長寿命を得ることなどを目的とするものであり(段落【0014】),そのための手段として,ハウジング部材に備えられた取付孔に密封嵌合して取付孔の開口部を塞ぐ耐食性材料による端部部材により外部雰囲気(湿気や水などの流体)の進入を抑制させることとし(段落【0015】,【0016】),その効果として,ソレノイドの耐食性を向上することを可能とする発明である(段落【0046】)。そうすると,端部部材が取付孔に密封嵌合する程度は,ソレノイドの耐食性を向上させる効果をもたらすように外部雰囲気の進入を抑制させる程度である必要があるというべきである。…
…Oリングを外した被告製 品が,取付孔内部への水分の進入を抑制する効果があるとは認められない…。これに対し,原告は,乙14実験及び乙15実験は,被告製品が実際に使用される条件とは全く異なる極端な条件下で使用された場合の結果を示したものであって,意味がないと主張する。しかし,上記のとおり,被告製品は,通常の使用形態として,潮風にさらされるような環境でも少なくとも10年程度は制御弁が腐食しないことが求められるのであるから,400時間の塩水の噴霧(乙14)や多量の水分や振動等(乙15)の条件下での実験が,通常の使用条件とは全く異なる極端な条件下で使 用された場合の結果を示したものとはいえない。

https://courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/629/087629_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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