控訴審・平成30年(ネ)10034【ソレノイド】<菅野>

*「密封嵌合」とは、端部部材それ自体によってソレノイドの腐食を防止する効果を発揮する必要がない。
⇒Oリングと併せて効果を発揮するから充足。

⇒一審は非充足(H29(ワ)3569<嶋末>)
*一審と控訴審ともに,「密封嵌合」の解釈が争点。⇒結論は逆

(判旨抜粋)
【請求項1】…取付孔に密封嵌合して該取付孔の開口部を塞ぐ耐食性材料による端部部材…を設けることを特徴とするソレノイド。

…どの程度の「ぴっちりと封をする」ように機械部品が「嵌合」すれば本件発明における「密封嵌合」に当たるかについては特許請求の範囲の記載からは必ずしも一義的に特定されるものではないから、用語の意義を解釈するために本件明細書の記載を見てみると、本件明細書には、「前記取付孔に密封嵌合して該取付孔の開口部を塞ぐ耐食性材料による端部部材を備えることを特徴とする。」(段落【0015】)、「これにより、取付孔の内部に収容されたソレノイドの端部部材より奥側の部材は外部に露出されることはなく、また、外部雰囲気(湿気や水などの流体)の進入が端部部材により抑制されるので、相手側ハウジング部材に組み付けられた状態における耐食性を向上させることが可能となる。」(段落【0016】)との記載がある。こうした本件明細書の記載を踏まえると、…「密封嵌合」における「密封」とは、外部雰囲気(湿気や水等の流体)の進入を「抑制」する程度のものを指す…。
被告製品は…プレートの外側の端部にはシール部材が設けられており、前記取付孔に収容されると、ボディと取付孔の間を密封して外部の空気、水分等が進入するのを抑制する…構成を有していることは当事者間に争いがない。…
乙1実験、乙14実験、甲49実験、甲58実験、乙19実験及び乙20実験の試験結果によれば、端部部材とシール部材(Oリング)を備えた被告製品においては、外部雰囲気(湿気や水等)の流入が完全 に抑制されていることが認められる。そうすると、被告製品は、端部部材(H)をボディの上部側の開口部に嵌合させることにより外部雰囲気の流入を抑制し、シール部材の構成を備えることにより、ボディと取付孔の間を密封して外部雰囲気の流入をより抑制する効果を奏するものであるから、被告製品は…「『密封』嵌合」の文言も充足する。…
これに対し、被控訴人は、…「密封嵌合」は、端部部材それ自体によってソレノイドの腐食を防止できるという効果を発揮することができる程度に外部雰囲気の進入が抑制されなければならないことを前提とし、各試験結果からすると、Oリングを外した被告製品は取付内部への外部雰囲気の進入を抑制することができていない旨主張するが、…構成要件B6の「密封嵌合」に関する被控訴人の解釈には誤りがあるから、被控訴人の主張はその前提を欠いており、採用の限りではない。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/122/091122_hanrei.pdf

 

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執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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