令和2年(ネ)10019【油冷式スクリュ圧縮機】<鶴岡>

 

*控訴審における新たな無効主張

~「日本語特許文献」に基づく進歩性欠如

 

⇒進歩性×(特許権者逆転負け)

 

相違点1及び2は、何れも「実質的な相違点ではない。」

相違点3は、乙114発明に周知技術を適用して容易想到。

 

(判旨抜粋)

1 争点3(時機に後れた攻撃防御方法)について

一審被告による当審における本件特許の無効主張(無効理由1,2,3)は,その内容や本件事案の性質等に鑑み,時機に後れた攻撃防御方法として却下すべきであるとは認められない。よって,時機に後れた攻撃防御方法としてそれらの却下を求める一審原告の申立ては却下する。

また,一審原告は,一審被告による当審における本件特許の無効主張は,信義誠実の原則(民事訴訟法2条)に反するものとして却下すべきであるとも主張するが,信義誠実の原則に反するものとは認められず,一審原告の上記主張は,採用することはできない。

 

https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/408/090408_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)