令和3年(ネ)10029【手摺の取付方法】<東海林>
=大阪地判平成29年(ワ)10716
「…施工業者は,被告製品を使用して,被告の指定した被告方法により,被告の作業に引き続いて取付作業を行った…。…被告と…施工業者とは,共同して被告方法を実施していたものと評価できる。」
⇒共同(直接)侵害
(判旨抜粋<原判決から>)
被告は,被告製品を販売し,被告方法のうち,手摺本体にガラス取付枠を取り付ける施工までを行い,ガラス取付作業は別の施工業者によって施工されている(なお,弁論の全趣旨によれば,被告は,ガラスの販売は行っていないものと認められる。)。
もっとも,証拠(甲4)によれば,ガラス取付作業に当たる施工業者は,被告製品を使用して,被告の指定した被告方法により,被告の作業に引き続いて取付作業を行ったものと見られる。この点で,被告とガラス取付作業に当たる施工業者とは,共同して被告方法を実施していたものと評価できる。
したがって,被告は,本件特許権の直接侵害に当たる行為をしていたものと認められる。これに反する被告の主張は採用できない。
令和3年(ネ)第10029号
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/644/090644_hanrei.pdf
大阪地方裁判所平成29年(ワ)第10716号
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/093/090093_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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