令和3年(行ケ)10029(本多裁判長) 「HIRUDOMILD」事件

 

【商標★★】

 

標準文字からなる「HIRUDOMILD」の商標を「HIRUDO」部分と「MILD」部分からなる結合商標とみたうえで,分離・要部観察により「HIRUDO」部分だけを引用商標「Hirudoid」と比較して類否を判断することが許されるとして,両者は類似する(商標法4条1項11号該当)と判断し,非類似(不該当)と判断した無効審判の維持審決を取り消した事例

 

1.結合商標の分離・要部観察の許否の判断基準について

 

2.本件商標の分離・要部観察の許否について

 

3.本件商標と引用商標の類否について

 

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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