※韓国の特許権侵害訴訟(~数値限定発明)
2016ホ7954
数値範囲に属しないが、均等侵害成立
⇒日本では、数値限定発明に均等成立なし
2002フ2181
数値範囲に属しないが、イ号の測定誤差範囲内であるから文言充足
⇒日本では、四捨五入論や測定誤差で充足となった判決無し
対象製品が特許発明の数値範囲を僅かに外れる場合に均等論が認められた裁判例は,米国では存在する
例えば,In U. S. Philips Corp. v. Iwasaki Electric Co. (Fed. Cir. Nov. 2, 2007)
https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3011
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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