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知財高判令和1年(行ケ)10165<鶴岡> 〔保温シート事件〕

2023年04月21日

知財高判令和1年(行ケ)10165<鶴岡> 〔保温シート事件〕

「織布又は不織布について遮光性能を 付与するための特別な方法が採られて いなければ,当該織布又は不織布は 透光性を有する…。」

⇒明細書中に特殊な製法・素材の記載無し

⇒新規事項追加でない

 

(判旨抜粋)

本件出願時における当業者は,織布又は不織布について遮光性能を付与するための特別な方法が採られていなければ,当該織布又は不織布は透光性を有するものであると当然に理解するものといえる。そして,…本件当初明細書等には,織布又は不織布から構成される本件カバー体につき,遮光性能を有する旨や遮光性能を付与するための特別な方法が採られている旨の明示的な記載は存せず,かえって,本件カバー体が通気性や通水性を有する旨の記載…や,本件カバー体の表面の少なくとも一部は本件カバー体を構成する材料がそのまま露出し,通気性や通水性を妨げる顔料やその他の層が形成されていない旨の記載…が存するところである。このような本件当初明細書等の記載内容からすれば,当業者は,本件カバー体を構成する織布又は不織布について,特殊な製法又は素材を用いたり,特殊な加工が施されたりするなど,遮光性能を付与するための特別な方法は採られていないと理解するのが通常であるというべきである。そうすると,本件当初明細書等に接した当業者は,本件カバー体は透光性を有するものであると当然に理解するものといえるから,本件カバー体が「透光性を有する」という事項は,本件当初明細書等の記載内容から自明な事項であるというべきである。

 

https://courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/825/089825_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

 
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