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期間徒過後の救済規定に係る回復要件の緩和

2023年05月18日

第1 概要
 
特許法等の一部を改正する法律(令和3年法律第42号)の施行により、令和5年4月1日、同日以降に手続期間を徒過した手続について救済される場合の要件が、これまでの「正当な理由があること」から「故意によるものでないこと」へと緩和されました。

詳細は、以下に記載する特許庁のHPをご確認ください。
 
期間徒過後の救済規定に係る回復要件が「正当な理由があること」から「故意によるものでないこと」に緩和されます | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)
 
第2 対象となる手続
 
「故意によるものでないこと」による救済の対象となる手続は、これまでの「正当な理由があること」による救済の対象であった手続と同一です。

特許法等の一部を改正する法律(令和3年法律第42号)の施行日である令和5年4月1日以降に手続期間を徒過した手続が「故意によるものでないこと」による救済の対象となります。

救済の対象となる手続の主なものは、以下のとおりです。

(1)外国語書面出願の翻訳文の提出(特許法36条の2)
特許出願の日、または、優先権主張を伴う特許出願の場合は最先の出願の日、から1年4月以内の期限を徒過した場合
(2)パリ条約の例による優先権主張(特許法43条の2)
優先権主張を伴う特許出願について、1年の優先期間を徒過した場合
(3)特許料及び割増特許料の追納(特許法112条の2)
特許料及び割増特許料の追納期限(特許料の納付期限+6月の追納期限)を徒過した場合
(4)外国語でされた国際特許出願の翻訳文の提出(特許法184条の4)
国内書面提出期限(優先日から2年6月以内)、または、翻訳文提出特例期間(国内書面提出期限までに国内書面を提出した場合は、国内書面提出日から2月以内)を徒過した場合

 
第3 回復の手続
 
1 回復理由書の提出期間
 
回復のためには、期間徒過後の手続ができるようになった日から2月以内かつ手続期間の経過後1年以内に、期間内に行うことができなかった手続をするとともに、回復理由書を提出する必要があります。

ただし、優先権の主張については、当該優先権の主張を伴う出願をすべき期間の経過後2月以内にその出願をする必要があります。

また、国際特許出願の優先権を主張し指定官庁としての特許庁において優先権の回復をしようとする場合は、国内書面提出期間(翻訳文特例期間が適用される場合は、翻訳文提出特例期間)が満了する時の属する日後1月(国内書面提出期間内に出願審査の請求をした場合はその請求の日から1月)以内に回復理由書を提出する必要があります。
 
2 回復理由書に記載すべき事項
 
回復理由書には、(1)「所定の期間内に手続をすることができなかった理由及び手続をすることができるようになった日」、ならびに(2)「手続をしなかったことが故意によるものでない」ことを記載する必要があります。

特許庁のHPによれば、(1)及び(2)について回復理由書に記載すべき内容は以下のとおりです。

(1)については、「所定の期間内に手続をすることができなかった理由を簡明(数行程度)に記載」し、「通常、期間徒過に気づいた日に手続をすることができるようになった」と考えられることから、期間徒過に気づいた日を「手続をすることができるようになった日」として記載します。

(2)については、出願人又は権利者において、期間を徒過したことが故意によるものでない旨を表明すればよく、例えば、「所定の期間内に手続をしなかったのは、故意によるものではありません」と記載します。
 
3 回復手数料の納付
 
「故意によるものでないこと」による救済を求める場合、これまでの「正当な理由があること」による救済の場合とは異なり、回復手数料(特許の場合は212,100円)の納付が必要になります。

但し、手続期間内に手続をすることができなかった理由について、手続をする者の責めに帰することができない理由(不責事由)があり、かつ、その事実を証明する書面により不責事由が確認できる場合は、回復手数料が免除されます。この場合、回復理由書の提出と同時に不責事由を基礎づける事実について説明する必要があり、回復理由書提出後2月以内に、当該事実を裏付ける証拠書類の提出が必要になります。
 

※本稿の内容は、一般的な情報を提供するものであり、法律上の助言を含みません。

 

文責:弁護士・弁理士 佐竹 勝一(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:s_satake@nakapat.gr.jp

 
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