2023年04月21日
令和元年(行ケ)10164号(森裁判長)
【商標法★】「I」の欧文字とハート型図形とを横に並べたものとその下に「JAPAN」の欧文字を書してなる本願商標は,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるから,商標法3条1項6号に該当し,商標登録を受けることができないとされて,拒絶審決が維持された事例
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⇒この裁判例のロジックによれば、
I

NY
も同様か?
3条2項?
//www.nakapat.gr.jp/ja/legal_updates_jp/%e3%80%90%e5%95%86%e6%a8%99%e6%b3%95%e2%98%85%e3%80%91%e3%80%8c%ef%bd%89%e3%80%8d%e3%81%ae%e6%ac%a7%e6%96%87%e5%ad%97%e3%81%a8%e3%83%8f%e3%83%bc%e3%83%88%e5%9e%8b%e5%9b%b3%e5%bd%a2%e3%81%a8%e3%82%92/?fbclid=IwAR0xi5iZO7bRTVLF12tWjPPF9VGMoUDfdFlBZkaYKq_aSRUuoozF6XaYdCU
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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