2023年04月21日
AIPPI判例研究会が開催されました。
知財高判大合議〔美容器事件〕令和元年(ネ)10003号
特許法102条1項について、「寄与度」を否定し、「単位数量当たりの限界利益」が全額事実上推定
⇒発明の特徴部分が原告製品の一部分である
⇒6割覆滅
★このロジックでは、原告製品が(実施品でなく)競合品である場合は10割覆滅!???
https://www.nakapat.gr.jp/ja/legal_updates_jp/%E3%80%90%E7%89%B9%E8%A8%B1%E2%98%85%E2%98%85%E2%98%85%E3%80%91/?fbclid=IwAR3zfNEO5r3ZDk2FvkyoDCH8c9JtwvJFLN_nBBTkORFcILrkcT0xKoejG5s
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)