【特許侵害訴訟】控訴審の逆転充足⑩【電話番号情報の自動作成装置事件】
平成20年(ネ)10065<飯村>
⇒出願時の技術水準を参酌して、逆転充足!
「ISDN技術を除外して,上記の技術思想が開示されていると認識することはない」
原審・平成19年(ワ)32525<大鷹>
⇒明細書に「音声メッセージ」のみ開示あり
https://pbs.twimg.com/media/EvhGLqBVoAI-Irt?format=jpg&name=small
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)