【特許侵害訴訟】控訴審の逆転充足⑨【印鑑基材事件】
平成19年(ネ)10025<塚原>
「『芯材』…原判決が判示するような…真ん中ないし中央に位置しなければならないという限定…は…見当たらない。…『かなめ』としての機能を果たす」
⇒充足
原審・大阪地判平成17年(ワ)3668
「辞書的には『物のまん中」
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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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