【特許】本件発明の課題と、先願・拡大先願
拡大先願(29条の2)の考え方
~本願発明と先願発明の課題が異なると、「周知・慣用技術の付加・転換」が困難という方向性。
…
先願(39条)のメルクマール
~相違点に係る構成が,本願発明の課題に対し,技術的な観点から何ら寄与しないと評価されると、特許法39条違反となる。
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3081854658503982&set=a.2193803950642395&type=3&theater
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)